あなたは、建設業決算変更届の提出期限が迫り、慌てて建設業許可の手引を読んでいませんか?
「年に1回の手続きなので書類の記載方法を忘れてしまった!」
「手引きを読んでも言葉が専門用語ばかりで理解が難しい」
「許可や届出に対する知識がないので分かりやすく教えてほしい」
そこで当記事では、建設業決算変更届の提出書類と一番のかなめとなる工事経歴書の記載方法について詳しくご紹介!
具体的には、
- 建設業決算変更届とは?
- 建設業決算変更届の提出書類一覧
- 工事経歴書の書き方
の順でご説明いたします。
四苦八苦しながら作成していた建設業決算変更届がすんなり作成できるよう、5分で読める内容にまとめました。とくに工事経歴書の記載方法については当記事の重要なポイントとなりますので、ぜひ最後までご覧ください。
建設業決算変更届とは?
建設業決算変更届とは、建設業許可を取得した会社が毎年の決算後に管轄の行政庁へ提出を義務付けられているものです。提出しないと建設業許可の継続や変更手続をする際に支障を及ぼすばかりでなく、最悪の場合重大な罰則を受けることにもなりかねません。また、建設業決算変更届を提出すると直近の決算期にかかる会社の業績や工事経歴などの詳細が一般的に閲覧できるようになります。毎年期限内にきちんと提出し閲覧できるようにしておけば、既存取引先やこれから取引を開始する会社の信頼を得ることにもつながるでしょう。円滑な信頼関係を築くためにも建設業決算変更届は期限を守りきちんと提出することが大切です。
建設業決算変更届の提出期限
建設業決算変更届の提出期限は決算日から4ヶ月以内です。決算日から4ヶ月というと十分時間があるように感じますが、まずは決算日から2ヶ月以内に会社業績をまとめた決算書を税務署に申告しなければなりません。建設業決算変更届の作成は確定した決算書の数値を元に作成するものですので、実際の作成に要せる期間は1,2ヶ月程度です。
期限内に提出しないとどうなるのか
提出が義務付けされている建設業決算変更届ですが「すっかり忘れていた!」「忙しくて提出していなかった!」なんてこともあるのではないでしょうか。
しかし、あなたは未提出のままだとどんな支障があるのだろうと思っていませんか?
具体的な支障は以下の3つです。
- 建設業更新許可が下りなくなる
- 業種の追加ができなくなる
- 経営審査事項が受けられなくなる
建設業決算変更届は、期限後に提出したとしても受けつけてもらえます。しかし、建設業更新許可は提出期限を1日でも過ぎてしまうと、もう受けつけてはもらえません。その場合、今までの許可は「失効」となりますので、建設業許可を継続したい場合は新規での取り直しが必要です。
また、工事の受注があったので急ぎ建設業許可の業種追加したい…と思っても、建設業決算変更届が未提出の場合は、まずそちらを提出するように指導されます。
さらに、入札参加資格を得るために必要となる経営事項審査の申請は、建設業決算変更届が提出済であることが必須要件です。
そして何より一番怖いのは、提出しないことについて悪意があると認められた場合、建設業法第50条1項2号の「6か月以内の懲役、又は100万円以下の罰金」に処される可能性があることです!
建設業法第11条
2.許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
引用:WIKIBOOKS(建設業法第11条)
建設業法第50条
1.次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
引用:WIKIBOOKS(建設業法第50条)
建設業決算変更届の提出書類一覧
当項目では、建設業決算変更届の提出書類について詳しくご紹介していきます。
建設業決算変更届で提出が必要な書類
建設業決算変更届の提出書類は以下の通りです。
- 変更届出書
- 工事経歴書(様式第二号)
- 直前3年の各事業年度の工事施工金額額(様式第三号)
- 財務諸表(貸借対照表および損益計算書)
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 納税証明書※法人事業税の納付すべき額および納付済額の記載があるもの
- 事業報告書(個人事業主および有限会社は提出不要)
また、こちらは変更があった場合のみ提出が必要です。
- 使用人数(様式第4号)
- 健康保険等の加入状況(様式第11号)
- 定款
- 国家資格者等・監理技術者一覧表
建設業決算変更届の提出書類の中で一番のかなめとなるのが工事経歴書の作成です。工事経歴書は直近の1年間どのような工事に携わってきたのか、取引先に自社の経歴と技能をアピールする絶好の機会となります。
具体的にアピールできるポイントは次の通りです。
- 工事の受注は元請と下請どちらが多いのか
- どの程度の工事規模に携わってきたのか
- 主要な取引先はどこなのか
そこで次項では、工事経歴書の記載方法について詳しくご紹介していきます。
工事経歴書の書き方
当項目では、建設業決算変更届のかなめとなる工事経歴書の書き方についてご紹介いたします。
具体的には、
- 経営項審査を受けない場合
- 経営事項審査を受ける場合
の順でご説明いたします。
経営事項審査を受けない場合(宮城県)
経営事項審査を受けない場合は、請負代金の記載は税込金額でも税額金額でもかまいません。特段の事情がなければ、決算書の消費税処理方式に合わせればよいでしょう。また許可を取得している業種が複数あるときは業種ごとに用紙を改め作成します。
<工事経歴書の記載ルール>
- 直近の決算期にかかる完成工事の請負代金について、元請・下請を問わず金額の大きい順に千円未満を切り捨てて記載する。
- 1.は年間工事高の7割の額に達するまで記載し、7割まで記載したときに工事件数が20件を超える場合は20件までを記載する。
- 続けて、主な未成工事の請負代金について請負代金の大きい順に記載する。
経営事項審査を受けない場合は、そこまで複雑で厳しいルールがあるわけではありませんので、各県の手引に従い記載すれば問題ないでしょう。
それでは次に経営事項審査を受ける場合についてご説明します。
経営事項審査を受ける場合(宮城県)
経営事項審査を受ける場合は記載方法が厳しくなります。
まず前提として、請負代金の消費税処理方式が税込金額になっている場合、税抜金額に直して記載しなければなりません。(※ただし、免税事業者については経営事項審査を受ける場合も「税込」で記載します。)そして、許可を取得している業種が複数あるときは業種ごとに用紙を改め作成します。
<工事経歴書の記載ルール>
- 元請工事について、直近の決算期にかかる「元請のみの完成工高の合計」の7割を超えるところまで請負代金の大きい順に千円未満切り捨てで記載する。(※軽微な工事(500 万円(建築一式 1,500 万円)未満)は 10 件まで記載する。)
- 次に、1.で記載しなかった元請工事および下請工事の中から直近の決算期にかかる「完成工事高総合計」の7割を超えるところまで請負代金の大きい順に千円未満切り捨てで記載する。(※ただし、軽微な工事(500 万円(建築一式 1,500 万円)未満)は元請工事の7割に記載した軽微な工事と合わせて10 件まで記載する。)
- 最後に、主な未成工事の請負代金について請負代金の大きい順に記載する。
建設業決算変更届は当事務所へお任せください
当記事では、建設業決算変更届の概要と工事経歴書の記載方法について詳しくご紹介しました。取引先との円滑な信頼関係を築くためにも、建設業決算変更届は期限内にきちんと提出することが大切です。しかし、「現場が忙しく書類を作成する時間がない」「許認可の事務処理は全て専門家に任せたい」と思うことがあるのではないでしょうか。
当事務所では、建設業許可を主に取り扱っています。面倒で複雑な手続きにかける時間がないという場合にはぜひ当事務所にお任せください。詳しい情報についてはホームページに記載していますので、みなさまのご連絡をお待ちしております。
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